・どのくらいの財産があると相続税がかかるのですか?
・配偶者は相続税がかからないと聞きましたが…
・自宅は相続税がかからないと聞きましたが…
・小規模宅地等の特例について教えてください
・亡くなったら預金は動かせなくなると聞きました。直前におろしておいた方がよいでしょうか?
・相続税はいつから増税になるのですか?どのように改正されるのですか?
・相続税は必ず支払うのですか?相続税の申告は必要ですか?
・相続について何もわかりません…
どのくらいの財産があると相続税がかかるのですか?
相続税は、正味の相続財産(プラスの財産ーマイナスの財産)である課税価格から「基礎控除額(5,000万円+1,000円×法定相続人の数)」を差し引いたものに対してかかります。
課税価格が基礎控除以下の場合は相続税は発生せず、また、相続税の申告をする必要もありません。
課税価格が基礎控除を超えると、超えた分に対して相続税がかかることになります。
例えば、亡くなった方に妻と子供が2人いた場合、5,000万+1,000万円×3人=8,000万円までの財産には相続税がかからないことになります。
※平成27年より、基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ縮小されます。
配偶者には相続税が軽減される特例が設けられており、配偶者の取得した財産が1億6,000万円未満である場合には、配偶者に相続税はかかりません。この制度を「配偶者の税額軽減」といいます。
【注意点】
・いわゆる内縁の妻、事実婚関係にある配偶者には適用されず、正式な婚姻関係にある配偶者のみ適用になります。
・申告期限までに遺産分割協議が整い、相続税の申告書を提出することが要件です。
・配偶者の税額軽減を受けるため、相続財産の全てを配偶者に相続させると、その配偶者が亡くなった時(2次相続
といいます)の子供の相続税が高くなる可能性があります。1次相続時の遺産分割割合は、1次相続と2次相続の
トータルの相続税額をシミュレーションして検討することをおすすめしています。
自宅に相続税がかからないわけではありません。
しかし、自宅の敷地、つまり居住用の土地には特例があり、この特例により相続税評価額が大幅に下がる可能性があります。
自宅の敷地は相続税の計算上とても優遇されており、 自宅の敷地を配偶者や同居の子が相続した場合等には、240㎡までは8割減の評価となり、これを小規模宅地等の特例といいます。
例えば、自宅敷地の時価が1億円であれば、評価額は8割減の2千万円となります。
主な相続財産が自宅ということであれば、小規模宅地の評価減の特例によって大幅に相続財産の評価が下がり、結果として相続財産が基礎控除の範囲内となり相続税が発生しないことになります。
ただし、この特例を受けるためには、相続税の申告書を提出することが要件ですので、 相続税がゼロになっても申告をする必要があります。
小規模宅地の評価減特例については下記Q&Aをご参照下さい。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が住んでいた自宅の土地等について、相続税評価額を80%減(20%評価)するという特例です。
居住していた土地や事業に使っていた土地 の評価額が高く、相続税が払えない(自宅を売却しなければばらない等)といったことを避けるために設けられた特例です。
例えば、自宅の土地の時価が1億円の場合に、小規模宅地の特例を適用すると80%減額されて2千万円まで相続税評価額が下がります。
小規模宅地の特例は、自宅敷地の他、事業用に使用していた土地等にも適用できますが、相続人の要件や限度面積要件があります。
また、平成25年度改正により平成27年1月より要件の見直しが行われます。下記の表をご参照下さい。
区分 |
相続する土地の
種類 |
相続する人の要件 |
減額割合 |
限度面積 |
平成27年の改正後 |
居住用 |
自宅の土地 |
①配偶者
(所有、居住要件なし)
②同居の親族
(申告期限まで所有、居住が必要)
③持家なしの別居親族
(①、②の親族がいない場合で、申告期限まで所有が必要)
※居住要件なし |
80%減 |
240㎡ |
限度面積が
330㎡へ拡充 |
生計一親族の居住用の土地 |
①配偶者
(所有、居住要件なし)
②同居の親族
(申告期限まで所有、居住が必要) |
80%減 |
240㎡ |
限度面積が
330㎡へ拡充 |
事業用 |
個人、会社の事業用の土地(不動産貸付業を除く) |
親族
(申告期限まで所有し、事業の継続が必要) |
80%減 |
400㎡ |
自宅土地と併せて適用が可能に |
貸付用 |
貸アパートや駐車場の土地 |
上記と同様 |
50%減 |
200㎡ |
|
小規模宅地等の特例は相続税額に大きく影響しますので、適用にあたってはご相談ください。
口座の名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、故人名義の預金口座は一旦凍結され、引き出しや入金、公共料金などの引き落としも基本的には全てできなくなります。
故人名義の預金は、名義人の死亡により相続財産になります。故人の財産は、相続人全員の共有財産となるため、一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐために凍結されます。そのため、どの遺産をだれが取得するのか話し合う「遺産分割」が決まるまでは凍結されたままとなります。
とはいえ、預貯金が引き出せなくなると、すぐに必要な葬儀費用や、当面の生活費に困ってしまうことでしょう。
手元に現金が少ない場合には事前に用意しておいた方がよいかもしれません。
どの口座からいくら引き出し、何に使ったのかしっかりと記録し、領収書等の証拠を残しておきましょう。
また、相続税の計算をする際に「現金」として計上することを忘れないようにしましょう。
相続税の増税は、平成27年1月1日以降に亡くなった人から適用されます。
例えば、平成26年12月31日に亡くなった方で、相続税の申告は平成27年1月1日以降という場合は、改正前の相続税が適用されます。
大きな改正内容は以下の2点です。
改正内容 |
現行 |
改正後 |
基礎控除の縮小 |
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
最高税率の引上げ |
最高税率 50% |
最高税率 55% |
基礎控除の縮小により、これまでより多くの人が相続税の対象となることが予想されます。
ご自身が対象となるのかならないのか気になる方は、一度試算をしてみることをおすすめしています。
相続税は、相続財産を取得した相続人、遺言により財産を取得した者が、その取得割合に応じて支払う税金です。
しかし、相続税は必ず発生するものではありません。お亡くなりになった方の財産が基礎控除を超えていれば相続税が発生します。
【基礎控除額】
現行 |
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
平成27年以降 |
3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
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相続は、通常一生に1度か2度しか経験しないものですから、何もわからなくて当然です。
相続が発生したけれど何をしたらいいのかわからない、また、相続対策などでお悩みの方は当事務所までご連絡ください。
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また、相続手続きの流れを下記ページに載せておりますのでご参考にして下さい。
相続とは ~相続の流れ~