小森淳税理士事務所

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何が相続財産になるのか?
相続では原則として、亡くなった人(被相続人)の財産、債務の全てを引き継ぎます。したがって、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金等も引き継がなければなりません。

プラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合には、その差額が相続税の対象となり、基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合には相続税がかかります。(※3)

また、マイナスの財産の方が大きい場合には、相続人が借金を背負ってしまうことのないよう、相続放棄をすることができます。


・相続財産のイメージ
   

(※1)借金の方が多い場合には、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述を検討します。
(※2)葬儀費用はいわゆる債務とは異なりますが、相続税の計算上プラスの財産から控除できます。
(※3)基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下であれば相続税はかかりません。

 ※平成27年より、基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ縮小されます。


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